遺言書の真贋・偽造を筆跡鑑定

遺言書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成

遺言書や遺言状は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に大別されます。弊所では筆跡鑑定により遺言書の執筆者を特定し,裁判所へ提出する際の筆跡鑑定書の作成までを専門として承っております。

自筆証書遺言の筆跡鑑定

自筆証書遺言とは,財産目録を除く全文を遺言者が執筆する遺言書です。遺言書全体の筆跡を鑑定しますので「文書鑑定」に該当します。
筆跡鑑定にかかる費用としては「筆跡鑑定簡易報告」を22,000円で作成しますので,まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただきます。
その後,必要に応じて「鑑定事項証明書(文書鑑定):33,000円」や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(筆跡鑑定):110,000円」若しくは「筆跡鑑定書:440,000円」の作成を追加でご注文いただきます。

電話相談はこちら 045-805-5591

公正証書遺言の筆跡鑑定

公正証書遺言とは,遺言者の要望を公証人がまとめ作成した遺言書です。遺言者の筆跡は署名欄のみですので,筆跡鑑定では「署名鑑定」が該当します。
筆跡鑑定にかかる費用としては「署名鑑定簡易報告」を11,000円で作成しますので,まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただきます。
その後,必要に応じて「鑑定事項証明書(署名鑑定):22,000円」の作成や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(署名鑑定):66,000円」若しくは「署名鑑定書:220,000円」の作成を追加でご注文いただきます。

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遺言書の筆跡鑑定は3種類

自筆証書遺言の現状と筆跡鑑定

自筆証書遺言書の見本自筆証書遺言とは文字通り,遺言者が遺言書の全文と日付,氏名を執筆して更にハンコを押印した書類を指します(民法967条)。自筆証書遺言として認められる書類は,このようにざっくりとした定義であり,その気になればいつでも・どこでも遺言書を書くことができるため,多くの人が作成する「遺言書の代表格」と言えます。ただし,用紙や筆記具,書式の規定がなく遺言者は思い思いに書きますので,横書き全盛の現代において普段は使用しない毛筆を使って書かれたりするので,比較する御本人様の筆跡として毛筆の筆跡が見つからないという事態に陥ることもあり,筆跡鑑定の結果を暫定的なものにせざるを得ないこともしばしばあります。

このような定義の広い自筆証書遺言ですが,平成30年7月13日に,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が公布され,「遺言制度に関する見直し」が行われることとなりました。これにより,全文が自書であることを必要としていたこれまでの自筆証書遺言の方式が緩和され,不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピー,ワープロなどで作成した財産目録などを添付して補うことが可能になりました。
ご本人様でも表記を間違えやすい複雑な事柄については代替えが可能になり,主要部分のみを自書すれば完成することができるため,今後も自筆証書遺言が増えることが予想されます。
その裏付けとして司法統計によると、令和5年度に家庭裁判所で検認が行われた「自筆証書遺言」の件数は22,314件で,10年前の平成25年(16,708件)と比較して約1.34倍に増加しており,自筆証書遺言が着実に増加していることがわかります。

なお、お問い合わせの際に「裁判所で検認されてしまったのですが,筆跡鑑定をしても無駄でしょうか?」といったご質問を受けることがありますが,ご安心ください。裁判所で行われる検認は「証拠保全」を目的として行われるものであり,「遺言書を書いた人物は,遺言者本人である。」と「認めている」訳ではありません。ですから,筆跡鑑定を行い,遺言者本人の筆跡であるかを確認することは決して無駄ではないのです。

自筆証書遺言は令和2年7月1日より法務局(遺言書保管地)において「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、令和6年7月までの4年間で78,930人の方が利用されています。ご興味のある方は「自筆証書遺言書保管制度の利用方法」をご参考ください。

公正証書遺言の現状と筆跡鑑定

公正証書遺言の見本自筆証書遺言と比較して,筆跡鑑定の依頼割合は少ないものの依頼件数は増加しており,日本公証人連合会の公表では,令和5年度に作成された「公正証書遺言」の件数は118,981件で,10年前の平成26年(104,490件)と比較して約1.14倍増加しており,自筆証書遺言と同様に依頼割合の増加が公正証書遺言作成の増加と比例していることがわかります。

お問い合わせの際に,「公正証書遺言は筆跡鑑定をしても意味がありませんか?」といったご質問を受けることがありますが,ご安心ください。

公正証書遺言は,遺言者の判断能力が問われ,重度の認知症や懐柔による洗脳状態などでは無効となるケースがあり,また,公証役場で作成した者が,遺言者本人であると認められないケースもあります(法律関係者談)。

このような実態から,筆跡鑑定を通じて公正証書遺言の作成者が遺言者本人であるか否かを検証する必要性が十分にあると考えられます。

秘密証書遺言の現状と筆跡鑑定

自筆やワープロなどで遺言書を作成して,公証役場へ赴き手続きをして完成する遺言書です。原本は本人が保管することになり,遺言内容は誰にもわからず,裁判所での検認も必要なので「自筆証書遺言」に近いのですが,ワープロ作成(署名を除く)が認められているところが大きな違いです。
自筆の場合には筆跡鑑定を,ワープロ作成の場合には語句分解調査(特殊調査)も行い,遺言者がよく使うフレーズや言い回しと合わせて検証し,執筆者の系統割り出しを行います。
遺言書の筆跡鑑定としては,少ない案件ですが,特殊調査の機会が多い案件です。

遺言書の鑑定目的は2種類

本人確認 ~筆跡鑑定で被相続人の自筆であるか確認する~

一般的な遺言書の鑑定では,「遺言者本人の筆跡であるか」を確認する目的の筆跡鑑定になります。筆跡鑑定を行うためには遺言者本人の筆跡が必要になりますが,遺言書の日付に近い時期に執筆されていることや遺言書と同じ筆記具であること,同じ書式(縦書き・横書き)であることが望ましく,また,自筆証書遺言は重要書類であるので「カッチリ」とした文字で書かれていることが多いため,遺言者本人の筆跡もメモのように速記で執筆された筆跡ではなく,ある程度「カッチリ」した文書であることが望ましいです。遺言者本人の筆跡としては契約書や手紙文などが望ましく,この他には銀行等の払戻請求書(出金票)や病院等の同意書,お孫さん等の結婚式の芳名帳,親しい方等の葬儀の会葬帳及び自治会町内会等の活動記録など,日付が明らかで遺言者本人が書いたことが疑われない筆跡が挙げられます。
上記要件を満たした資料が少ない場合には,要件に満たない筆跡資料でも鑑定を行うことはできますが「この書類で大丈夫?」と思われる方は,お気軽にお問い合わせください。

偽造者の発見 ~筆跡鑑定で遺言書偽造を見破る~

遺言書の,もうひとつの鑑定では「遺言書が偽造された可能性の有無」を確認する目的の筆跡鑑定です。これは「本人確認のための筆跡鑑定」の結果が「別人傾向」のときに行われ,裁判所から指示されて行うことも少なくありません。対照資料は「偽造したことが疑わしい人物」の筆跡資料になりますが,遺言内容で極端に優遇されている人物や,その配偶者であることが多く,親戚付き合いが普通に行われていれば年賀状や手紙のやり取りが想起されますので,筆跡資料を収集することもさほど困難ではありません。資料の要件としては前者と同様ですが,疑わしい人物のほとんどが争いが起きた時点で生存していますので,筆跡資料が手薄でも筆跡を収集する方法がありますので事前に御相談ください。

遺言書は,遺言者の遺志を書き残したものです。生前,どのようなお付き合いをされていたのか,どのように思われていたのかを知る「お手紙」でもあると思います。「筆跡鑑定」ができることは「執筆者の特定」に過ぎませんが,その内容が,故人の遺志であるのか否かは,相続される方にとどまらず親類の皆様にまで及びますので,的確な資料をそろえ,確かな鑑定結果をお求めください。

遺言書の筆跡鑑定は信頼性が重要

遺言書の筆跡鑑定は裁判資料として使用されることが多いものですが,裁判所は鑑定結果を導き出した根拠に客観性があることを重視する傾向が強く,赤外線撮影を駆使したり,数値で表したりすることにより信頼性の向上が期待できますので,鑑定作業には専門機材を使用して細部に至る詳細な観察を行うことや精密な測定・計測をしていることが必要不可欠です。
近年では筆跡鑑定人の主観に頼る旧来の悪しき筆跡鑑定書は見かけなくなりつつありますが,遺言書の筆跡鑑定書を裁判所に提出することを目的としているときは,鑑定依頼を検討している鑑定所の筆跡鑑定書に客観性があるのか,客観性がある場合はその具体的な鑑定方法はどのようなものであるのかを良く調べてから依頼しましょう。万一,そうした質問に答えられない鑑定所は,信頼性が担保されていないものと考えてよいでしょう。
なお,筆跡鑑定人になるための資格はありません。それでは,なぜ筆跡鑑定人が存在し筆跡鑑定書が裁判所に提出されるかというと,原告や被告が「筆跡が似ている」とか「筆跡が似ていない」といくら主張しても,それは自分たちの利益につながることなので,結局のところ我田引水という見方をされてしまいます。これは代理人弁護士も同様です。そこで,遺言書の真否がどのようであっても自分の利益につながらない第三者の判断が必要になるため,遺言書と遺言者の筆跡を客観的に観察して異同の判断を行える専門知識を持つ者として筆跡鑑定人が成立するのです。

遺言書を作成する

近年は終活という言葉が生まれ遺言書を書く人が増えていますが,ご自分の遺志をきちんとした形で相続人に残すにはどうしたらよいのか。遺言書はそれをかなえる手段の一つです。
遺言書を公証役場で作成してもらう:公正証書遺言です。公証人があなたの財産目録などを基に遺言内容を作成し、証人2名を立てて完成しますので万全な遺言書が完成します。
遺言書を弁護士に作成してもらう:法律の専門家である弁護士があなたの財産目録などを基に作成しますので万全な遺言書が完成します。
遺言書を作成し法務局に預ける:ご自身で作成した遺言書の内容が適正か否かの判断はなされませんが、あなたが作成した遺言書であることが保証され、紛失する心配もありません。
遺言書を自分で作成し保管する:自筆証書遺言です。用紙や筆記具の選定から遺言内容、保管場所などを自由に選べます。財産目録などはワープロで作成することもできます。
※費用や日数が掛かると思われる順に並べてみました。

筆跡鑑定書に対する裁判所の扱い

弊所がこれまでに筆跡鑑定書を作成し,裁判所に提出された後の実例をケース別にご紹介します。

裁判所が筆跡鑑定を嘱託するとき

民事裁判において裁判所は訴訟の進捗状況により民間の鑑定人に遺言書の筆跡鑑定を嘱託することがあります。弊所も何度か鑑定嘱託を承っていますが,ほとんどの場合,遺言書と遺言者の筆跡はどちらも原本をお借りすることができ,2箇月程度の時間をかけて筆跡鑑定の作業と筆跡鑑定書作成を行います。鑑定人は裁判所へ筆跡鑑定書を提出するところまでで嘱託内容は終了しますが,その後,原告や被告から異論が挙がったとの連絡はありませんので,鑑定結果が裁判所にそのまま受け入れられたと考えています。

筆跡鑑定の結果,遺言書が別人であると判断されたとき

筆跡鑑定により,「遺言書を書いたのは遺言者本人ではない」という鑑定結果を受けて遺言無効訴訟を起こす場合,お客様若しくは代理人弁護士は筆跡鑑定書を裁判所に提出するのですが,それで裁判に勝訴できるというものではありません。遺言書に書いてあることは遺言者の遺志ではないという理由を裁判所に説明する他の要素が求められますので,筆跡鑑定書はその一部という位置づけになります。
また,ときには相手方が真逆の鑑定結果が書いてある筆跡鑑定書を裁判所に提出してくることがありますので,相反する鑑定結果により筆跡鑑定書が拮抗する形になり,裁判の進捗状況によっては鑑定人尋問が行われることもありますから,そうした費用も念頭に置いておく必要があります。
なお,筆跡鑑定をはじめとする数多の「鑑定」は裁判を有利に進めるための証拠にはならないことが多く,往々にして裁判資料という位置づけになります。裁判資料を裁判所がどのように扱うかは事件ごとに変わりますので筆跡鑑定書が必ずしも有利に働くとは言えませんが,弊所がこれまでに承った遺言書の筆跡鑑定によると,筆跡鑑定書が裁判の進展に有利に働くかわからないからといって筆跡鑑定をせずに裁判に臨む方がいらっしゃいますが,相手方から筆跡鑑定書が提出されている場合は敗訴することが多いようで,控訴の段階になって初めて筆跡鑑定を依頼することになるようです。ただし,控訴審は60日程度(2週間と50日)しか猶予がありませんので,筆跡鑑定を依頼し・自身に有利な鑑定結果を得て・筆跡鑑定書を受け取り,控訴理由書を用意するというのは至難の業です。

筆跡鑑定の結果,遺言書が同一人であると判断されたとき

筆跡鑑定により,「遺言書を書いてのは遺言者本人である」という鑑定結果になったとき,その後のお客様の選択肢はいくつかに分かれますが,筆跡鑑定書を作成するケースは「遺言書は本人の自筆である。」というお立場にいて遺言無効の調停を起こされているときか,遺言無効訴訟を起こされているときのどちらかです。ほとんどの場合は相手方が真逆の鑑定結果が書いてある筆跡鑑定書を用意していますので争うことになりますが,遺言書の原本を使って筆跡鑑定に臨まれていることが多いので,筆圧痕の観察から筆順を解明することができたり,赤外線撮影により不審点がないことを提示したりできますので,遺言書のコピーで筆跡鑑定を行う相手方よりも内容の濃い鑑定書を作成することが期待できます。
なお,控訴審の段階になって初めて筆跡鑑定を依頼する方の多くはこちら側の鑑定結果になる方です。その理由はいくつかあるようですが,「遺言者が遺言書を書いているのを見ていた(録画していた)」とか「弁護士に預けられていた遺言書だから勝てると思った」といったお話を伺いますので裁判を楽観的にとらえていらしたのかもしれませんが,先述の通り控訴審は時間の猶予がありませんので油断をしないように備えておくことが重要です。

弁護士が筆跡鑑定書を裁判所に提出してくれない

弊所がお客様から遺言書の筆跡鑑定を承り,その鑑定結果をもとに筆跡鑑定書を作成した案件の中で稀なケースがこちらです。
お客様は訴訟代理人契約をした弁護士に筆跡鑑定書を預け,自らは裁判を傍聴することもなく弁護士から定期的に伝えられる進捗状況を聞いている程度で当然勝てると思っていたそうです。敗訴したことを聞いて驚き,判決文で筆跡鑑定書が提出されていないことを知ったそうです。控訴審には弁護士を変えて筆跡鑑定書を控訴理由として提出することができましたが,一審の弁護士がなぜ筆跡鑑定書を裁判所に提出しなかったのかは最後まで理由を教えてくれなかったそうです。
その後,そのお客様から控訴審で上手くことが運んだとのお手紙をいただきましたが,一審で勝訴していれば控訴審のための二人目の弁護士費用や裁判費用は払わなくて済み,裁判に関わる時間も短くなったはずなのにと悔やんでおられました。
最難関とされる国家資格を有する弁護士といっても人間ですから,理由を説明できない行為もあると思いますので,弁護士に「お金を払って後はお任せ」などとは考えず,筆跡鑑定書が裁判所にきちんと提出されたかは最低限確認するようにしましょう。

裁判所が無効とした遺言書

ここに一通の自筆証書遺言書があり,きちんと認識できる状態で執筆されており,文面の内容も申し分なく必要事項は全て記載され,文末には署名と実印が押印されている。本書は封筒に入れて封がされていたが,一度開かれて再び封をし直した跡があった。遺言書は被相続人の所有する金庫の中から発見された。

このように書くと,完璧な状態の遺言書のように思えますが,2015年11月20日,最高裁判所は遺言書を無効としました。その理由としてこの遺言書には,左上部から右下部へ赤いボールペンで斜線が引かれていたのです。
自筆遺言書の内容を変更するには「~字訂正,~字加筆」として押印することや,無効にしたい場合は破棄するなどの方法が民法では定められていますが,斜線を引くことは,果たして変更や無効に当たるのでしょうか?

地裁の判決「遺言書は有効」

一審では,遺言書に斜線を引いたのは被相続人本人であると認めた上で,元の筆跡が判読できる状態であれば自筆証書遺言は有効である,としました。

高裁の判決「遺言書を破棄したことにならない」

二審では,斜線を引いただけでは自筆証書遺言を破棄したことに当たらない,として原告の請求を退けました。

最高裁の判決「遺言書は無効」

紙面全体に斜線を引くことは,一般的な意味に照らしたとき,遺言書全体を無効にする意志の表れである,と判断し,その行為を「破棄」と結論付け,自筆証書遺言は無効となりました。

この事件の危険性

この自筆証書遺言 無効確認の事件とその判決がはらむ危険性として,自筆証書遺言を最初に発見した者が開封してしまい,内容が気に入らないとしたとき,赤色のボールペンで斜線を引き,適当な封筒に再封印してしまえば,その遺言が後に発見されても,被相続人の意思とは無関係に「自筆証書遺言は無効」とされてしまうことです。つまり,事実を容易に曲げることができる点にあります。複数の違法行為のニオイがしますが,それを立証することは困難であると予想されるため,被相続人の最後の願いが,叶わなくなることが起きないことを願うばかりです。

期待される防衛策として

上記でも少し触れていますが,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)の改正により,令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりますので,こうした制度を利用して,不正な改ざんや遺言者の意思に反する廃棄などから自筆証書遺言が守られるようになることが期待できます。

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Posted by 鑑定人 田村真樹