印鑑鑑定と印影鑑定の違い

印章鑑定が必要なもの。そうでもないもの

「印鑑」と「印影」何が違う?

印章には様々な呼び方がありますが「印鑑」の正式名称が「印影」になります。鑑定業者でもはっきりと区分けがされていないことがあり,「ハンコ」の種類と押印されている書類等の組合せにより,印章鑑定の必要がないことがあります。

印鑑とは実印や銀行印を指す

一般的に,役所や銀行などに登録されている印影は「印鑑」と記述されているようです。

実印と法人印は印鑑

役所に印鑑登録している個人の実印や,法人の会社印などの印影は「印鑑」と呼ばれています。つまり「印鑑」を押印することができる「ハンコ」が実印や会社印ということになります。

印鑑登録の手続き

役所から発行される印鑑登録証明書を提示することにより,書類に押印した印影が「印鑑」であることを示すと共に,ハンコの持ち主が「本人」であることを証することにもなります。その例として,公正証書遺言の作成では公証人が「遺言者本人」であることを確認するために,印鑑登録証明書の提示と実印の押印が求められます。

銀行印や届出印も印鑑

金融機関に口座を開設する際や,何らかの組織に参加する際などに届け出を行う印影も,本人であることを証するためのものであるため,これも「印鑑」になります。

金融機関の払戻請求書

銀行などで預金を下ろす際には,「払戻請求書」に預金者名や金額等を記入して印鑑を押印しますが,この印鑑は事前に届出てある印影と一致しなければ,お金を引き出すことができません。以前の通帳は表紙の裏に印鑑が掲載されていましたが,最近では偽造防止の考えなどから見かけなくなりました。
また,会社組織などで役職にある人が押印するハンコは,本人であることが周知されていきますので,これも「印鑑」のうちに入ると考えられます。

印影は全てに該当

「印鑑」の位置づけがハッキリしたところで,「印影」には「印鑑」も含まれることがお分かりいただけたと思います。一般的には「印影」という言葉は使われませんが,世間で通用している「印鑑」というものを含め,いわゆる「認印」や「三文判」,朱肉の要らない浸透印,お店や会社の意匠をスタンプ化したもの,手作りの芋版までの全てが「印影」に含まれます。

鑑定による印鑑と印影の違い

印鑑鑑定の実情

印章鑑定のご依頼で最も多いのは「印鑑鑑定」で,全体の95%以上は登録されている印影(印鑑)の真贋を鑑定しています。
印鑑は契約や公正証書遺言,預金の払い戻しなど重要な場面で必要になりますが,その反面,印鑑偽造や書類から印鑑を写し取り別の書類に偽装されること等が多く,印章鑑定でのご相談でも「印鑑を偽造されているかもしれない…」とお話になる方がほとんどです。

印鑑鑑定では依頼される方が,問題となっている書類にある印鑑の実印や銀行印をお持ちの場合が多く,鮮明な印影をご提供いただけますので,精度の高い印章鑑定を行うことが可能になります。

印影鑑定の実情

印章鑑定全体の5%未満ですが,認印やスタンプ印などの「印影鑑定」を行うこともあります。とはいえ,現在では100円ショップでもハンコを購入することができるため,そういったものの印影を鑑定することは少なく,特定のコミュニティー内でしか使用されないスタンプ印や,会社組織での役員の認印などについての印影鑑定を行います。

印影鑑定では,その印影を押印することができるハンコが,どのようにして手に入れることができるものかを見極める必要があります。なぜなら,どこでも・誰でも手に入れることのできるハンコなら,本人以外の人物が押印している可能性は否定できず,同時に,本人の意思が反映されていない可能性もあるのですから,印影を鑑定する必要性がないからです。このようなケースでは,ご相談された方が印影鑑定をご希望でも,ご説明することがあります。

印鑑登録証明書の取り扱い

印鑑登録証明書は,契約時などのあらゆる場面で求められることがありますが,上記のように本人確認としても使えるため,時として「本人の同意がある」と捉えられることがあります。

印鑑登録証明書を他者に渡す際には,印鑑登録証明書を差し出した日付や,印鑑登録証明書が必要とされた契約(用途)等を書き入れておき,万一の流用や悪用等をされないように予防線を張りましょう。

印鑑と印鑑登録証明書,印鑑登録証

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Posted by 鑑定人 田村真樹