養子縁組届の署名欄の筆跡鑑定

養子縁組届の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成

養子縁組届の筆跡鑑定を依頼される95%以上のお客様は,養子縁組届の右側「養親になる人」欄の筆跡鑑定を行います。

養子縁組届の筆跡鑑定

養子縁組届には向かって左の欄と右の欄に分かれており,左の欄は「養子になる人」を,右の欄は「養親になる人」や「証人」について記入するようになっています。

筆跡鑑定では「養親になる人」欄の下部にある「届出人署名押印」欄の「養父」や「養母」の署名を鑑定することがほとんどであり,その署名の真偽が裁判で争われることもあります。

養子縁組届の筆跡鑑定では署名欄の筆跡鑑定をしますが,まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただくため「署名鑑定簡易報告:11,000円」をお勧めしています。その後,必要に応じて証明用の「鑑定事項証明書(署名鑑定):22,000円)の作成や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(署名鑑定):66,000円」若しくは「署名鑑定書:220,000円」の作成を追加でご注文いただきます。

養父・養母欄の筆跡鑑定で大切なこと

養子縁組届・受理欄のイメージ画像

養子縁組届の筆跡鑑定で大切なことは日付です。

養子縁組届には役所へ届出をした日や,受理された日付が入りますが,筆跡鑑定を行う場合,この日付に近い時期に養父様や養母様が実際にお書きになられた筆跡が必要になり,硬筆を使い横書きで執筆された署名を複数ご用意いただきます。

ただし,これまでに弊所が受件をしたものでは養父様や養母様がご高齢であることが多く,お探しいただいてもなかなか集まらない。という方もいらっしゃいます。

そういうときは,通院されていた病院やデイサービスなどの介護施設などにお名前が書かれたものが残っていないかをお調べいただきます。

養子縁組届の証人欄の筆跡鑑定

養子縁組届の筆跡鑑定では,養父欄や養母欄の署名が最も多いのですが,その他には養子縁組届右下の「証人」欄の筆跡鑑定が挙げられます。

養子縁組届の証人欄の筆跡鑑定は,養子縁組届の成立要件である2名の証人が本当に自筆した筆跡であるのか,ということに目を向けられており,「養親になる人」欄下部の「届出人署名押印欄」にある養父や養母の筆跡鑑定ができないときに行われることがあります。
自筆署名欄の筆跡が本人の筆跡であるか否かを目的とした筆跡鑑定であることに変わりありませんが,養父欄や養母欄の署名を筆跡鑑定しようとしても養父や養母の真筆(本物の筆跡)が見当たらないことや入手困難なケースも多く,そうした状況の打開策として証人欄の筆跡鑑定が検討されます。
養子縁組届の証人は近親者が多く筆跡資料も比較的入手しやすいということもあり,また,氏名に加え住所なども記入されるため文字数が増えることや,筆跡鑑定の対象が2名になることにより筆跡鑑定で偽筆を発見できる可能性が高まり,万一偽筆が認められれば刑事事件にも発展しますので,注目度は低いものの養父・養母の自筆署名欄と同様に重要度の高い筆跡鑑定になります。

養子縁組届の養子になる人の筆跡鑑定

養子縁組届の筆跡鑑定で,片手で数えられるほどの案件でしたが,養子縁組届左側「養子になる人」欄の「届出人署名押印」欄が,自分の筆跡ではないことを証明してほしい。というご依頼を承ったことがあります。

珍しいご相談なのでお話を伺うと,養親が他界して,遺言書がなかったので遺産相続をするため調べていくと,養親には多額の負債があることが分かった。相続人を挙げるため戸籍を調べたら孫である自分が身に覚えのない養子縁組をされていた。というものでした。

このときの筆跡鑑定は,養子になっていた方が依頼人であるため,ご自身の筆跡を集めることも容易でしたので比較的短時間で終了しましたが,一部の親族との仲が悪くなったのは言うまでもありません。

養子縁組届の筆跡鑑定は田村鑑定調査へ

養子縁組届は,養親や養子のみならず,そのご家族や親族などにも影響を及ぼすことがあります。養子縁組に不審な点があるようでしたら,お気軽にご相談ください。

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Posted by 鑑定人 田村真樹