怪文書や中傷文の筆跡鑑定

怪文書を筆跡鑑定して執筆者を特定

怪文書とは

怪文書とは,執筆者や発行者のわからない状態で出回る文書を指します。社会通念上は出所がわからないため,いかがわしい文書として取り扱われますが,社会的な不正を告発したり,倫理に反することを暴露したりする一面もあるため,信ぴょう性の有無は怪文書の内容とそれを読む方の関係性に依ることがありますが,侮辱罪や名誉棄損になる可能性を有しています。また,他者への攻撃を目的とした誹謗中傷を主とする内容の怪文書は「中傷文」と呼ばれることもあります。

筆跡鑑定における怪文書や中傷文では,文章として執筆されているものから,短文や単語しか書かれていないものなど様々です。怪文書や中傷文の筆跡鑑定を行い,必要に応じて筆跡鑑定書の作成までを,弊所では承っております。

怪文書の筆跡鑑定・文章篇

怪文書や中傷文などが文章のときは「文書鑑定」として筆跡鑑定を行います。
まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただくため「筆跡鑑定簡易報告:22,000円」をお勧めしています。その後,必要に応じて証明用の「鑑定事項証明書(文書鑑定):33,000円」や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(筆跡鑑定):110,000円」若しくは「筆跡鑑定書:440,000円」の作成を追加でご注文いただきます。

電話相談はこちら 045-805-5591

怪文書の筆跡鑑定・短文篇

怪文書や中傷文が「~は不正経理している」や「会社を辞めろ」,「学校に来るな」,「近所迷惑考えろ」,「バカ」などの文字数の少ない怪文書や中傷文は,鑑定料金の設定を「署名鑑定」にして承ります。
まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただくため「署名鑑定簡易報告:11,000円」をお勧めしています。その後,必要に応じて証明用の「鑑定事項証明書(署名鑑定):22,000円)の作成や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(署名鑑定):66,000円」若しくは「署名鑑定書:220,000円」の作成を追加でご注文いただきます。
なお,怪文書の筆跡鑑定に「署名」というタイトルはふさわしくありませんので「署名」部分を「筆跡」等に変えて各報告書を作成しています。

電話相談はこちら 045-805-5591

怪文書や中傷文の執筆者を筆跡鑑定で突き止める

怪文書は「告発文」に始まり,「中傷文」・「お客様アンケートの偽装」・「成りすましによる通販はがきの申込み」・「落書き」などがあり,遺言書や契約書と大きく違うところは,執筆者の存在が見えないことにあり,それが怪文書の特性ともいえます。
この場合の筆跡鑑定は「執筆者の発見」が目的となりますので,「疑わしい人物」がいて,対照資料が入手可能な場合に,鑑定が可能となります。大半は「犯人捜し」的に行われますが,疑いを掛けられた方が自身の筆跡で鑑定依頼をされるケースもあります。
怪文書を受け取った方は被害者となりますが,「疑わしい人物」の選抜や,的確な対照資料をそろえないと,第二の被害者を生む危険もありますので,細心の注意が必要となります。

怪文書・中傷文の筆跡鑑定は原本で行うことが原則

怪文書が書類に執筆されている場合,原本の貸出しが可能であれば,原本の詳細観察により,その怪文書に書き直しや下書きがあったことが判明し,意外なところから動かぬ証拠が出ることがありますので是非ご提出ください。コピー資料しかお手元にない場合には,コピー回数が少ない方が鑑定資料として良いため,お手元のコピーをご提出ください。
壁や建具などに落書きをされた場合には,原本(壁など)をお送りいただくことができませんので,写真を撮影してお送りいただきます。怪文書の筆跡部分に対し,平行・垂直な位置から,十分な照明の下で撮影します。写真は全体像のほか,部分的に拡大したものを撮影していただけると良いと思います。

怪文書の筆跡鑑定で重要なこと

怪文書の筆跡鑑定では,依頼される方の多くが断定的な結果をお求めになられますが,そのために必要なものが「対照資料」です。これは「怪文書を書いたことが疑われる人物の筆跡」を指しますが,対照資料は,怪文書や中傷文に書かれている文字と同じ文字(共通文字)が数多く必要になります。

筆跡鑑定は基本的に,複数回執筆されている共通文字を数多くそろえて比較鑑定することにより筆跡鑑定の精度を高めて断定的な結果を導き出しますが,これは怪文書や中傷文の筆跡鑑定にも言えることであり,自然筆(自然体で書かれた筆跡)の怪文書を除き,韜晦筆跡(とうかいひっせき=作為的な筆跡)の怪文書では通常の筆跡鑑定よりも多くの筆跡資料から共通文字を多数選出して鑑定に臨むことが求められます。

怪文書の筆跡鑑定では,対象者の選定は慎重に

怪文書の筆跡鑑定では「白黒をつける」ことも重要ですが,「冤罪を作らない」ことも視野に入れて比較対象者を慎重に選びます。このとき,選定する方のお持ちになる個々の人物に対する感情,つまり「普段の素行が悪い」とか「皆に人気がない」などは余り役に立ちません。また,別所鑑定人の誤りにより被疑者にされてしまった方やそのご家族等に影響を及ぼすケースを目の当たりにしたことがありますが,そうした誤った筆跡鑑定は,もう一つの側面として怪文書を執筆した者を放置することにつながりますので,被害者に更なる害が及ぶ危険性もあります。
筆跡鑑定の比較対象者の選定では,まずは「環境」,次に「動機」,最後に「文字の特徴」を見ていきます。

怪文書が執筆される環境

怪文書が発見された場所や怪文書が書かれた時間帯に,物理的にそれが行えるか否かです。その環境に存在することができる人物を選別します。

怪文書を執筆する動機

怪文書の内容をよくお読みいただき,それを知りうる人物に絞り込むことです。このとき大切なことは,ふだん仲の良い人や親身になってくれる人を含めることです。ただし,怪文書の書かれ方には「誰々が言ってた」とか,「みんなそう思ってる」など,伝聞風のものがあるので対象者が広がってしまいがちですが,大概は執筆者本人の存在を隠すための策ですので,そうした手には乗らず該当する方を書き出していきます。

怪文書の文字の特徴

怪文書は落書き調の書かれ方のものと,そうでない書かれ方のものがあります。一見して落書き調のものでは筆跡鑑定が困難に思えますが,同じ文字を探して見比べてみて,文字形態等が同様であれば執筆者の個性が出ていると考えられますので筆跡鑑定は可能です。そうした文字の特徴を覚えておいて,「環境」と「動機」が該当する人の中から対象者を選定をしていきます。

不特定多数で,どのように選んでいいかわからない場合などは,方向性診断をご利用いただくことをお勧めいたします。

怪文書や中傷文の対照資料選定

怪文書の性質により,対照資料を集める際に,その書類の性質も考える必要があります。なぜなら,やみくもに対照資料を集めて膨大な数をそろえても,鑑定作業に時間がかかり,執筆者を特定する前に逃げられてしまうことが懸念されるからです。

対照資料は筆跡鑑定に欠かせない重要なものですが,多ければいいというものでもありません。例えるなら,答案用紙に回答をすべて記入できたとしても,試験終了時刻を過ぎていれば無効になることに似ています。自己満足できるでしょうが無益です。

こうしたことが分からず,お客様が対照資料を選別することを禁じる鑑定人も存在するようですが,そのような経験の浅い鑑定人に依頼することは避けましょう。

対照資料の選定はピンポイントで

「この者が,怪文書を執筆したのではないか?」と疑わしい人物がいる場合には,その人の筆跡資料を集めていただきますが,怪文書がじっくりとした書き方がされた「告発文」であれば,対照資料も「文章」が望ましいです。速筆で執筆された「落書き」の場合には「メモの走り書き」などがいいでしょう。要点は筆速(書くときのスピード)をヒントにして,どのような筆跡であるかを割り出して,適当な筆跡がある書類をピンポイントに選定するということです。
一例を挙げると,「中傷文」の怪文書に,「履歴書」を対照資料としても,執筆時の気構えが異なりますので,絶対に不可というわけではありませんが,最適な対照資料であるとは言い難いです。この場合は「メモ」や仕事で記入する書類など,日常的な筆跡を織り交ぜて対照資料執筆者の筆跡の傾向を探り,怪文書と照らし合わせるように筆跡鑑定を行います。

怪文書の鑑定は難易度が高いため,対照資料の選別にはコツが必要となります。
「サンプル筆跡」を社内などで集めていただくケースや,特定の人物の筆跡を収集する方法もありますが,的確な資料で,精度の高い,確かな鑑定結果をお求めいただくために,まずは御相談ください。

怪文書が脅迫文なら迷わず警察へ

怪文書が身体や財産等に害を及ぼす内容の場合は,速やかに最寄りの警察署へ届け出ます。警察署には身分証明書(免許証やパスポートなど)と印鑑,怪文書を持参し「被害届」か「告訴状」のいずれかを提出することになります。

  • 被害届:受理されやすいが捜査が行われるかは警察署の判断による。捜査の有無や経過などは告知されない。
  • 告訴状:受理されると捜査が行われる。ただし,告訴状が受理されるように作成することはハードルが高い。

怪文書の執筆者(被疑者)が不明でも提出できます。告訴状は作成に知識が必要で時間がかかるため,先に被害届を提出しておいて後から告訴状を提出すると良いでしょう。また,警察へ「届け出る」という行為が被疑者へのけん制や抑止力になることがありますので,躊躇することなく最寄りの警察署へ届け出ましょう。

筆跡鑑定の関連サービス一覧

筆跡鑑定の方法(筆跡鑑定TOP)
ネットで筆跡鑑定
筆跡鑑定とは?
遺言書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
契約書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
養子縁組届の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
婚姻届・離婚届の筆跡鑑定
怪文書・中傷文を筆跡鑑定して執筆者を特定
いじめ文書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
領収証の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
筆跡鑑定の報告書作成と所要日数
筆跡鑑定ができないケース

筆跡鑑定に関連するページ

筆跡鑑定の方法(筆跡鑑定TOP)
筆跡鑑定の報告書作成と所要日数
筆跡鑑定等の鑑定料金と費用
筆跡鑑定の精度を上げる条件
筆跡鑑定無料化の取り組み
筆跡鑑定人に必要なこと
筆跡鑑定のご質問と回答(遺言状・裁判etc)


 

Posted by 鑑定人 田村真樹