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筆跡鑑定と印章鑑定の研究用試料の作成:364回目

筆跡鑑定と印章鑑定の研究用試料の作成:2026年10月1日

おはようございます。
本日の横浜は夜明け前までは曇天でしたが、日が昇るにつれ次第に晴れて青空が広がり、今はまぶしい日差しが降り注いでいます。
昨日まで雨続きでしたので10月のスタートとしては気持ちの良い朝となりました。

声優さんの声をAIを使い模倣した動画をめぐり訴訟が行われました。東京地裁は声に独占利用権ありとしましたが、一般の方にも通用するのか疑問です。
そもそもAIは人が聞き取りやすい周波数で音声を作りますので、AIが作成したボイスに生まれつきの声が似た人がいる可能性は高いと思いますが、不名誉な動画の音声が自身の声にそっくりだとしても、訴訟を起こせるかどうかも分かりませんし、今回の判例が生かされるかどうかも分かりません。

これを筆跡に置き換えてみるとどうでしょうか。書家等の筆跡は著作権が認められることがあるそうですが、一般人ではそうはいかないようです。
また、AIを使って署名を模倣されてしまえば名義人本人が全く知らない契約書等ができてしまいます。もちろん原本を見れば肉筆か印刷物かは分かりますが、悪意ある人に「原本は紛失した。」と言われてしまえばそれまでですし、筆跡鑑定を行っても本物か偽物かを調べることは容易ではありません。これに加えて国が推し進めている印鑑廃止が発展すると印鑑登録証明書も廃止される可能性がありますので、AIが模倣した署名で契約等が成立してしまうという危険性をはらんでいます。

声優さんが起こした訴訟はAIの進化に法整備が追い付いていないことを露呈させましたが、今回のケースを教訓にして、一般人であっても声や筆跡などその人を形作るものを保護する法整備がAI開発と同じく必要であると考えます。
声優さんの件は他人ごとではありません。皆さんはどのように思われますか。


最後までお読みいただきありがとうございます。
次のブログ更新まで、あなたと私に良い風が吹きますように。

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